配管物量の集計

物量提示の法的義務

物量?法的義務?

工事物量の提示は法律で定められた義務です!

 

プラント配管の物量は?プラント配管サポートの物量は?配管の施工会社に発注するには、正確に物量を提示する義務があります。逆に受注側は、物量を提示させる権利があるのです。

とても重要な事なのですが、協力会社として配管の工事を請負う場合には、元請会社が配管の正確な積算を行って物量を提示するよう建設業法で義務付けられています。

配管数量がざっくりなら、見積りも当然ざっくりになります。

建設業法令遵守ガイドライン(第6版)(建設業法第20条第3項、第20条の2)

https://www.mlit.go.jp/common/001365333.pdf

 

見積要求書には物量提示必須

つまりプラント配管工事を行う場合、配管物量の把握は大前提の条件となります。

元請企業が見積資料で提示してきた数量が1,000DBだとします。で、その数量で見積書を提出しました。でも実際の施工図(決定図)で1,300DBあったとしましょう。工事物量の30%増は1,000DBの見積では「絶対に」吸収不可能です。

 

ムリです!無理無理!

 

こういった時の為に協力会社(下請)側としては、見積書に以下の一文を必ず記入します。

「見積資料○○に記載の工事数量について増減があった場合、別途ご相談いただけるものとします。」

初取引する元請けさんには、特に慎重に対応しましょう。

配管工事の初期計画(ドラフト版)の数量は、結構変わります。配管の設計を行っているエンジ会社とエンドユーザーの擦り合わせで

 

ここ不要では?

 

こうしてはどうでしょう?

 

このような感じで、細かい部分の配管数量の増減が結構あります。
大きな会社さんならまだしも、会社の規模が小さい場合100万単位の金額のズレは大きなダメージになります。気を付けましょう。

 

発注側の義務、受注側の権利←ココ大事!

 

そして過去の数多くのトラブル(金銭面の係争)を基に「建設業法令遵守ガイドライン」が作成・施行されている、という事です。ヒューマンエラー(間違い)は付きものなので、工事物量は落ち着いて集計しましょう。