法的義務?何のこと、、、

プラント配管の物量は?プラント配管サポートの物量は?とか、しつこく書いてますが配管の施工会社に発注するには、キチンと物量を提示する義務があるのですよ。
ということは、ウラを返せば、受注側は物量を提示させる権利があるのです。
とっても重要な事なのですが、協力会社として配管の工事を請負う場合には、元請会社が配管の正確な積算を行って物量を提示するよう建設業法で義務付けられています。
配管数量がざっくりなら、見積りも当然ざっくりになりますよ、はい。下のリンクを見てみるとよいですよ。
建設業法令遵守ガイドライン(第6版)(建設業法第20条第3項、第20条の2)
https://www.mlit.go.jp/common/001365333.pdf
見積要求書には物量提示必須
つまりプラント配管工事を行う場合、配管物量の把握は大前提の条件となります。
配管物量をきっちりと示せない会社とは、正直、、、、、、、ですね。怖い以外の何物でもないです。
元請けさんが見積資料で提示してきた数量が1,000DBだとします。で、その数量で見積書を提出しました。でも実際の施工図(決定図)で1,300DBあったとしましょう。正直なところ30%の増量は1,000DBの見積では吸収不可能ですよ。

こういった時の為に協力会社(下請)側としては、見積書に以下の一文を必ず記入しないとキケンです危険。「見積資料○○に記載の工事数量について増減があった場合、別途ご相談いただけるものとします。」とね。初めて取引する元請けさんには、特に慎重に対応しましょう。
とまぁ配管工事の初期計画(ドラフト版)の数量っていうのは、結構変わったりするものなのですよ。配管の設計を行っているエンジ会社とエンドユーザーの擦り合わせで


みたいな感じで、細かい部分の配管数量の増減が結構あるのです。
大きな会社さんならまだしも、会社の規模が小さい場合100万単位の金額のズレは大きなダメージになります。気を付けましょう。

そして過去の数多くのトラブル(金銭面の係争)を基に「建設業法令遵守ガイドライン」が作成・施行されている、というのはよ~く覚えておきましょう。
とはいえヒューマンエラー(間違い)は付きものなので、工事物量は落ち着いて集計しましょう。